✔ もういい加減にしてほしい思いです。

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🤔 このカルテを元にせん妄があった可能性を排斥するのはおかしい。

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👈 つまり、この裁判は医療裁判などではなく、単に病院内で事件が起きただけで、あとは被害者の主張が信用できるかどうか、ということになると考えます。

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💋 信じられない不当判決です。

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🤭 患者は全身麻酔から覚めたばかりで、意識はあるものの身動きは取れない状態。 科学者による実験作法の基本的なルールに違反している。 それ以外にも、この医師の医師としてあるまじき行為が、幾つか報道されてます。

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👉 現実には、刑事手続きを進める中で、被害意識は固定化され、医療への不信感も募っている。 右胸腫瘍の切除手術を受けた30代の女性が、病室に戻った後、主治医の乳腺外科医からわいせつな行為を受けたと知人にLINEで連絡し、その知人によって警察に通報されました。 しかし、検察庁も裁判所も「医師が診療行為に際して、わいせつ行為などしないであろう」という感覚はもっている。

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👈 これはせん妄を起こしやすい高齢者を対象にした話ではありますが、全身麻酔薬だけがせん妄を起こさせるわけではないのです。 もちろん事件の様な犯罪を犯すことはあり得ません。

🙌 笑 安心して下さい。

🤝 たしかに「退院後」なのは事実であるが、被害者は手術当日に退院し、看護師がカルテを記載したのも手術当日であることは、記者会見では触れられていない。 また、被告人が手術前の説明時にマスクをしなかったこと、手を洗わずに触診をしたことを主張し、触診などから、「舐める」以外の理由で、左胸に唾液などの体液が付いた可能性を主張した。 医師の診察だと思っていたことを「抗拒不能」だとしているのである。

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