🤑 ただし、適用を受けるためには市区町村担当窓口での申請が必要です。 被保険者証• (不備等によりご連絡や返送することがございます。

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😘 なお、一定の所得区分の人は「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関の窓口での自己負担額が自己負担限度額までとなります。 75歳の誕生日の特例 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1に減額します。

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✌ 次に世帯の限度額(外来+入院)の計算は、Aさんの通院自己負担額14,000円と奥さんの通院10,000円、それに入院の40,000円をたします。 (6)後期高齢者医療制度のしくみ 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人と、65歳以74歳以下の人で、一定の障害があると認められた人を被保険者とする医療制度です。 【別表3:食費・居住費の標準負担額】 区分 1食当たりの食費(入院医療の必要性が低い方) 1食当たりの食費(入院医療の必要性が高い方) 1日当たりの居住費 現役並み所得者・一般 460円(注) 460円(注) 370円 低所得者2 (2はローマ数字 210円 210円 370円 低所得者1 (1はローマ数字) 130円 100円 370円 老齢福祉年金受給者 100円 100円 0円 (注)指定難病患者の方は1食2精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

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🤛 ただし、広域連合が「緊急その他やむを得なかった」と認めた場合に限ります。 申請場所 申請書に記載してある提出先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口) 区市町村へ申請する際に必要な書類等• 同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。

😄 高額療養費制度の適用対象外となるのは、 例をあげると ・差額ベッド代 ・食事代 ・おむつ代、クリーニング代 ・先端医療など、自費負担分(自由診療分) です。 判定は1カ月ごと 高額療養費制度の自己負担限度額の判定は、1カ月ごと(1日から末日まで)になっています。

😅 お手元に届きましたら、お住まいの区市町村の担当窓口にご提出ください。 (2) 同じ世帯内に被保険者が複数いる場合は合算されます。 被保険者証• ですが医療機関に通う頻度が増える75歳以上の多くの人が1割負担で医療を受けられる大切な制度であるとも言えますね。