🤟 (令和2年6月まで)新型コロナウイルス感染症に伴う認可保育所等の保育料について 新型コロナウイルス感染の対応に関連して、令和2年3月から6月に認可保育所等を休んだお子様の保育料を日割りいたします。 なお、4月20日(月曜日)から5月6日(水曜日・祝日)までの休所期間に、学童保育クラブを1日も利用されなかった方については、利用者負担額の減免を行うこととし、後日、精算を行います。 ・ また、以下の場合、保育料の日割り計算による減額等を行います。
15😝 利用者負担金については、4月1日現在の年齢で算出します。
👇 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 つきましては5月26日付け『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除における登園 所 自粛の御検討について(お願い)』でお知らせしましたとおり、登園 所 の自粛を御検討いただきたく期間は、 6月30日(火曜日)をもって終了させていただきます。 2020年5月1日 「」「」を掲載しました。
18🤭 注意:開所日数が27日となる月において1日間欠席(臨時休園)した場合など、結果として欠席(臨時休園)の日を除く開所日数が25日以上となる場合は減額となりませんのでご注意ください。 詳しくは保育所・幼稚園課のホームページにてご確認ください。
💋 1 園児や保育従事者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、臨時休園とさせていただく場合がございます。 関連資料. ただし、感染拡大等により区の方針が変更となった場合は、速やかにご連絡いたします。 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、仕事が休めない保護者を支える保育園でも休園、もしくは登園自粛を要請する自治体が増えてきました。
17🤝 本市の特長として、市内に多くの医療機関が集積していることから、医療に従事される方が大変多く、今後感染拡大が見込まれる中、医療機関の機能を維持するためにも、感染リスクの低減に最大限取り組んでいきたいと考えています。 また Q 実際に日割り計算での減額を求める場合、保護者はどのような手続きをすることになるのでしょうか。
15🤣 期間は2日から今月末までとする。
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