😃 被災害事業資金とは、地震、台風、豪雪などの災害によって資産に受けた損害を指します。 提出方法:書面の場合 マイナンバーカードを持っておらず、IDとパスワードの管理に不安がある場合は、従来のように印刷して税務署に提出することも可能です。

☮ また、従来のように作成した確定申告書を印刷して税務署に提出することも可能です。 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合• また「作成開始」のほかに「保存データを利用して作成」の項目もあり、後から作成したデータを確認することもできます。 一方、2019年よりスマートフォンでの確定申告が可能になっており、ハードルは低くなりつつあります。

😍 なお既に作成済の申告書の提出のみであれば入場整理券は必要ありません。 例えば今まではスマホで確定申告をするにはe-Taxアプリやマイナポータルアプリなど複数のアプリをインストールする必要がありましたが、今年はマイナポータルアプリ1種類のみで済むようになっています。

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👊 注意点は、1年目の申告でマイナンバーカードを利用しなかった場合、証明書データの取り込みができないため、2年目以降の手続きでも計算をしなければいけないことです。

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✍ 事実婚に該当する相手がいない 寡夫控除を廃止し寡婦控除の適用範囲は限定的に シングルファーザーについてはひとり親控除でカバーされるので、寡夫控除は廃止されました。 所得金額調整控除の創設 年収850万円超の方については、前述の改正による影響があまり大きくならないよう、「所得金額調整控除」というものが創設されました。

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😍 従来は結婚していた人でないと、控除が認められませんでした。 まずはスマホで国税庁のホームページにアクセスし、「確定申告書等作成コーナー」へ進みます。 提出方法:ID・パスワード方式の場合 手持ちのスマホにICカードの読み取り機能が搭載されていなくても、スマホでの確定申告は可能です。

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😂 スマホで必要事項を入力すると、確定申告書がPDFで出力されます。 可能であれば、1年目からマイナンバーカードを利用して申告しましょう。

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♻ この方法なら、紙の申告書を持参したり、郵送する必要がありません。

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