🙂 通常なら12,000円の収入印紙代で済むのでかなりの痛手となりますね。
⚑ (印紙の貼付は不要) そのためには、領収書などを発行する際に消費税の区分を明確にし、本体価格と消費税額が分かるように記載しなければなりません。 課税文書として挙げられる例は以下のとおりです。
13🙂 (印紙税法に定められていない契約書であれば、収入印紙を貼る必要はありません。 領収書(受取書)の金額ごとに、必要な収入印紙の金額は以下の通り定められています。
👎 私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策・対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。
20☝ 領収書の金額が5万円未満のものは非課税となるため、収入印紙の貼付は不要です。 領収書の収入印紙は、一般的に領収書を発行する店舗側が負担します。 税理士は印紙税の専門家ではない• (3)金額 金額の項目には、改竄を防ぐために細かなルールが設けられています。
9♨ 家賃の領収書に収入印紙は必要? 家賃の領収書を発行するだけなら、誰も悩むことはないかもしれません。 たとえば400円分の収入印紙を貼り忘れてしまったのであれば、1,200円の過怠税となります。 なぜなら、課税文書に該当する条件の一つ、「印紙税法別表第1(課税物件表)」に掲げられた20種類の文書のなかに請求書の記載がないからです。
⌛ 但し書きは利用明細に当たるもので、領収書に記載されている金額が何に使われたものなのかを明らかにします。 領収書を作成する者が印紙代を負担することになっており、貼り忘れなどが税務調査などで指摘されると、作成者は貼るべきであった収入印紙の金額の3倍の金額をペナルティーとして徴収されることとなります。 それが記載されていれば、1つ目の条件に該当することになります。
10