🤑 (非常用消防用自動車等) 第十七条 第五条の規定による消防ポンプ自動車(以下「稼働中の消防ポンプ自動車」という。 二 準市街地 建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率がおおむね十パーセント以上の街区の連続した区域であって、その区域内の人口が千以上一万未満のものをいう。 (消防本部及び署所の消防職員の総数) 第三十四条 消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号に掲げる数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数等を勘案した数とする。
7🐲 (救急自動車) 第十三条 消防本部又は署所に配置する救急自動車の数は、人口十万以下の消防本部又は署所にあってはおおむね人口二万ごとに一台を基準とし、人口十万を超える消防本部又は署所にあっては五台に人口十万を超える人口についておおむね人口五万ごとに一台を加算した台数を基準として、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数とする。
15🐾 総務省消防庁によると、そうした場合は電話で医師や看護師などのアドバイスを受けられる「救急安心センター」(電話番号「#7119」)を活用してほしいとのこと。 内容に関するが必要です。 )の施設ごとの数に、に定める第四類危険物の五対象施設ごとの補正係数をそれぞれ乗じて得た数の合計(以下「補正後施設合計数」という。
15👋 (動力消防ポンプの数) 第五条 市街地には、動力消防ポンプを配置するものとし、その数は、(積雪寒冷地にあっては、。 6 第一項及び第二項の規定による消防隊の隊員のうち、一人は、消防本部及び署所にあっては消防士長以上の階級にある者とし、消防団にあっては班長以上の階級にある者とするものとする。
17💢 青色灯:自主防犯活動用自動車 出典: Author: 警察車両ではありませんが、パトロール活動を警察署に認められた団体のパトロールカーです。 1953年 モーターサイレン(ラッパ型、赤灯付)の製造開始。 以下「石災法」という。
5🎇 警務科部隊車両(自衛隊) 自衛隊内部の警察組織にあたる警務科部隊が保有する緊急車両です。
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