🤘 制服や学校で撮った写真を公開すると、すぐに個人情報特定に繋がる• タイムカードなどの勤怠記録• 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)• jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。

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🖕 デジタルストーキングとも呼ばれる個人情報の特定行為は、SNSの普及や、スマホのカメラ画質の向上に合わせて、比例するように話題に上がるようになっています。 ウェブサイトの閲覧履歴などはどうでしょうか? データが匿名であれば個人情報ではない、などと短絡的な判断はできません。

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😍 そうなると、個人情報を個別に精査せざるをえなくなります。 逆に、一体として利用していない場合には、年度ごとに数えることになります。

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🚒 「個人データ」とは、個人情報のうち、データベースなどで管理されているもの、またはそこから出力された媒体(紙など)のことを指し、個人情報をさらに狭義に見た概念だと言えます。 4 については、映像から特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に当たりますが、識別できない場合には当たりません。 しかし、何でも開け広げに個人情報を晒してしまうと、デジタルストーキングの被害に遭う可能性もあります。

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👐 従業員の個人番号(マイナンバー)の控え 採用応募者情報• 例えば、氏名は個人情報にあたるのでしょうか? 一般的には氏名のみでも個人情報と認識されがちですが、同姓同名の問題があります。 一方、特定個人情報の取り扱いに関してはルールが異なります。

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😝 ただし、 特定個人情報はもっと厳格に取り扱われる必要があります。 店舗が分かれば、ある程度の行動範囲が分かるようになるでしょう。

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👣 個人情報保護法やプライバシーマーク制度では、個人情報を適切に管理することが求められます。 ただし、メールアドレスから直ちに特定の個人を識別することが難しい場合であっても、メールアドレスは、各個人にとって私信を受け取るなどのためのインターネット上の住所とも言うべきものであり、慎重かつ適正に取り扱う必要があることに変わりはありません。

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☝ 特定個人情報の利用制限 「個人情報」は利用目的の範囲には特に制限が定められておらず、範囲は事業者が自由に決めることができますが、「特定個人情報」は利用目的の範囲が税・社会保障・災害対策に限定されています。

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😊 個人データの削除は「義務」ではなく、あくまで「努力義務」とされています。

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