😆 (資料1) 2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改訂から 9年連続の引き上げ により、 全国全職種加重平均値が20,409円となり ました。
✌ 2021年02月26日 コンテンツ番号 55896 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価については、令和3年2月以前単価に比して上昇しており、国土交通省の「「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和3年2月19日付け、国会公契第37号ほか)」及び「「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の決定に関連する入札契約手続等の処理方針について(令和3年2月19日付け、事務連絡)」による通知を踏まえ、県としての特例措置を定めました。 農林水産部及び建設部において予定価格の積算に用いる新労務単価・旧労務単価の別は、以下の資料のとおりですので留意願います。 (注1)特例措置の内容 旧労務単価に基づく契約を、令和3年度公共工事労務単価(新労務単価)に基づく契約に変更するための請負代金額変更の協議を請求することができます。
🤲 これに伴い、改定前の労務単価に基づく契約について、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、インフレスライド条項を適用します。 よって、 下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。 請負代金額の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。
19📱 業務委託料の変更に係る協議により、変更契約することとなった業務委託については、技術者への適切な賃金水準を確保するため、技術者への賃金水準等の引き上げ等を要請します。 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
14☣ )を、国と同様に令和3年3月1日付で改定します。 )に基づく請負代金額に変更できるものとしました。
19😆 (資料3). また、 令和3年4月1日以降の公告案件は、設計書において特例措置対象の有無を別紙のとおり明示します。 業務委託料の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。 (資料1) 2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改訂から 9年連続の引き上げ により、 全国全職種加重平均値が20,409円となり ました。
4