🔥 第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。 ・補助金適正化法第30条 第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第4条(他の法令との関係) 補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

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🤝 が定める事項 2 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。 )等の定めるところにより、同省は、補助事業者等である都道府県に対して国庫補助金等を交付し、都道府県は、事業実施主体としての市町村等又は農業者等に対し、間接補助金等を直接又は間接に交付している。 03 施行• 01 施行• 文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)• 2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

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🤭 ですから、具体的にどのような補助金制度をいつ申請できるのか、その目的は事業内容と合致するかなど、先によく調べてから選ぶことが重要です。 次項 第十四条第二項において準用する場合を含む。 )は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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🙏 (平成三十年政令第五十五号)• (平成二十八年政令第二十二号)• 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為 以下この条において「申請等の行為」という。

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👊 しかし、実際にはこの新しいフォークリフト導入前に、それまで保有していたフォークリフトを売却して、この新しいフォークリフトに買い替え、一般貨物の運搬に使用していたということが判明し、補助金適正化法による違反と判断されました。 R01. 補助金申請時には、このフォークリフトを「大規模地震発生等の災害時において、 緊急物資の搬入、荷さばきなどに使用する」としていました。 ただ、事業というものは急な方向転換を強いられたり、期限が延長してしまうなんてことも起きる可能性があります。

⚠ まずは、「補助金の申請と決定について」。

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