🌭 なお、5業種の特定 産業別 最低賃金の時間額は令和2年12月1日以降、以下のとおり改正されます。 組織から探す Section concerned list• 特定(産業別)最低賃金 令和2年12月1日から特定(産業別)最低賃金の時間額は、非鉄金属は948円、電子部品は954円、輸送機械は966円、光学機械は963円、自動車小売りは962円となりました。

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👋 紙加工品製造業• 使用者も、労働者も、賃金額が埼玉県最低賃金以上かどうか必ず確認しましょう。 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者•。 【最低賃金の種類】 各都道府県に1つずつ定められた 「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた 「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

📞 )を除く。 足袋製造業 に関して最低工賃が定められています。

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💅 ) 954 輸送用機械器具製造業 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。

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🎇 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者• 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者• 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 (注5) 障害により著しく労働能力が低い者などについて使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、減額した最低賃金額が適用されます。

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✍ Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。 なお、特定の産業には別途、特定(産業別)最低賃金が適用になります。

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😔 )を除く。

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