🤐 国籍を取得するために養子縁組や国際結婚を考える人もいますが、それをしたとしても 日本国籍を取得できるわけではありません。 相手が協議での養子縁組解消に応じない場合、離縁調停や離縁訴訟(裁判)が必要となりますが、 調停でも最終的には相手が同意しないと離縁できませんし、訴訟では「法律が認める離縁理由」を証明できないと離縁できません。

👆 養子縁組の解消を巡ってトラブルになっている場合は、早めに弁護士に相談しましょう。 養親となる人の戸籍謄本• 結婚して、夫の親と嫁も養子縁組することができます。

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😜 さらに、実親が亡くなった場合でも、養子は実親の相続財産について相続権を有します。 申立先 養子となる人の住所地を管轄する家庭裁判所()。

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👣 届出できるのは養子、養親のみですが、養子が未成年者の場合には法定代理人が届出することができます。

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🌏 これを死亡退職金といいます。 つまり、基礎控除の額を算定するためにカウントできる養子の人数は最高でも2人までです。 協議離縁:養子・養親の話し合いで、養子縁組を解消する方法 調停離縁:調停により養子縁組を解消する方法 裁判離縁:裁判(訴訟)の判断で強制的に養子縁組を解消する方法 審判離縁:審判により養子縁組を解消する方法 しかしこれらはいずれも、生前に、養子・養親がいずれも生きていれば行うことができる方法です。

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😜 戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で取得することができます。

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👌 民法上の法定相続人の数には特に制限はありません。

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