👍 賃金の日額を算出する方法は、後ほど解説します。 就業促進定着手当の申請には、 再就職先に支給申請書の記入を依頼しなければならないだけでなく、 出勤簿の写しや、給与明細(賃金台帳)の写しも手配しなければなりません。 就業促進定着手当とは 就業促進定着手当とは、 再就職手当の支給を受けた上で、再就職先に6ヶ月以上雇用された人が、再就職先での6ヶ月間の賃金が前職の賃金よりも低い場合に、低下した賃金の6ヶ月分について、ある程度補償するものです。

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📲 雇用保険の被保険者• 自己都合退職の場合、給付制限といって「3カ月は失業手当を貰えない期間」がありますので、その間は給料がない状態です。 この失業等給付を具体的に書くと、以下の様なものが該当します。

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🖖 うっかり忘れていたり、もらえると気づいていなかった人でも、この期間内であれば申請することができるのは嬉しいですね。

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☝ 但し、離職前の賃金日額には年齢によって上限額と下限額が設定されていますので、「離職前の賃金日額」が上限を超えた場合や下限を下回った場合はその額を計算式に当てはめて計算します。 保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る領収書• 再就職手当とは 再就職手当とは再就職のお祝い金のような制度で、失業保険の給付中に再就職すると受け取ることができます。

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🤘 就職日から6か月間の出勤簿(原本写し)• 計算式を使って求める場合は以下の通りです。 申請に必要な書類は4種類、申請方法は3通り• 申請期限は、 再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間です。 記入にあたって使用する筆記用具に特に指定はありませんが、ボールペンではなく鉛筆、しかも Bや2Bなどの濃いめの鉛筆がおすすめです(16欄はOCR読取でないのでボールペンでかまいません)。

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🤭 郵送 同じく、 再就職手当をもらったハローワーク宛に必要書類を郵送します。 就職日から6カ月間の「給与明細」または「賃金台帳の写し」 再就職時に、再就職先へは2種類の書類が必要な旨をあらかじめ伝えておくとスムーズです。

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👋 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。 ここでは必要書類と申請方法について解説します。