⚡ (返信用封筒の必要はありません。 (1)登録申請書(申請者欄は未記入) (3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 (4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類 (6)十分な知見を有する者を証明する書類 廃業等の届出 フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人の合併等により消滅した場合には、該当するに至った日から30日以内に知事に届出なければなりません。 (少々疑問を感じますが…。

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🤣 Q 49 機器が設置され、使用できる状態になってから、実際に当該機器を使用するまでに期間が空く場合 例えば、ショッピングモール等において、店舗に機器の設置が完了し、所有権が移転してから、半年後にショッピングモールがオープンする場合等 、法定の点検義務は、いつから発生するのか。

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🌭 等の方法があります。 更新登録 第一種フロン類充塡回収業者の登録は、5年が経過すると失効します。

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☎ これを、リサイクル業者や処理業者に引き渡す時に、『回収証明書』の提示を求められる場合があります。 機器とフロンをまとめてお任せしてしまう方法ですね。

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👌 平成14年4月 フロン回収・破壊法の施行 以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量などが記載されています。 (受付票には、氏名・訪問先「環境局環境改善部環境保安課フロン担当」等をご記入ください。

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📲 申請等についてご質問がある場合は、 環境管理事務所に直接お問い合わせください。 施工条件• (3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 (4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類 (4) エに係る変更の場合 登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。

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👀 失効すると兵庫県内では営業ができなくなりますので、登録の有効期間の満了日が到来する前に登録更新を申請してください。 その後、平成25年6月にフロン回収破壊法が改正され、平成27年4月より、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。

👍 なんていう事態は、何としても避けたいでしょう。 (令和2年12月31日現在)• ) 神奈川県環境農政局環境部 大気水質課 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部環境課 県央地域県政総合センター 環境部環境保全課 湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課 県西地域県政総合センター 環境部環境保全課 神奈川県収入証紙販売所の案内(下記をクリックしてください。 また、第一種特定製品の管理者は、機器にフロン類を充塡する際や機器からフロン類を回収する際には、都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン類充塡回収業者」に依頼しなければなりません。

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