👈 新築または購入にかかる借入金等の年末残高• 自営業の方で毎年確定申告を行っている方は、2月16日~3月15日の一般申告時に行うようにしましょう。 また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
13🤗 「省エネ改修工事」で住宅ローン控除を受ける場合の要件 ・自己が所有する家に一定の省エネ改修工事を行うこと ・省エネ改修工事費用の額が50万円を超えること ・その工事費用の2分の1以上の額が自分の居住用部分の工事費用であること ・リフォーム後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること ・5年以上にわたり分割して返済する住宅ローンを借り入れしていること ・増改築等の日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住み続けていること ・本控除を受ける年の所得が3000万円以下であること ・長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと 一定の省エネ改修工事の具体的な内容については、業者の方に確認したり、をチェックしたりしましょう。 住宅ローンを利用して、マイホームを購入したり、バリアフリーなどの改修工事をした場合、住宅ローン控除を受けることができます。
9🤝 床面積が50平方メートル以上(登記簿上) 【参考】 消費税増税後の住宅ローン控除はこうなる また、2019年10月より消費税率が8%から10%にアップしたことで、 住宅ローンの控除期間も10年から13年に伸長されましたが、住宅ローン控除の利用条件は上記と変更はありません。 もし一部を店舗もしくは事業用に使用するなどして、全てを居住の用に供していない場合には、住宅ローン控除対象額が必ずしも住宅ローンの年末残高と同じとはならず、居住用部分の床面積の割合に応じて少なくなることもあります。
4☝ 2年目 ・ 3月15日までに 確定申告を行います。
6👍 この場合には、所得税に加えて納めた住民税からも控除を受けることができます。 具体的な控除の割合は、年末時点のローン残高の1%となります(2014年4月1日~2019年6月30日までに対象となる住宅に入居した人について)。
14⌚ 下記、図表のグレーの網掛け部分が現行の住宅ローン控除に付加された、と考えるといいでしょう。
6☝ ローン残高が減るにしたがって、控除額も減っていくことになります。 確定申告書 確定申告書は、以下の方法で入手することができます。 確定申告を行った照明として保管しておきましょう。
7☺ 確定申告とは? 納税は国民の義務ですから、所得の額にかかわらず、所得税を払う必要があります。 つまり、はじめての住宅ローン控除の恩恵は春先に受け、2回目の住宅ローン控除の恩恵は年末に受けることとなるので、居住年の翌年は2回、税の優遇メリットを享受できることとなります。
3