😃 厚生年金に加入している時期に障害の原因となった病気やケガの初診の日があること• 厚生年金に加入している人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支払われる仕組みとなっています。 また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりずらさや書類を揃えられないなど、 さまざまなハードルがあり受給を断念する方もいらっしゃいます。 障害基礎年金が支給されるためには、病気や怪我の初診日に国民年金を払っている必要がある。

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👍 障害等級1級の障害厚生年金受給額 障害厚生年金では、年収と厚生年金に加入している期間によって受給できる総金額が異なります。 また、自分および家族に障害者手帳の交付がある場合は控除額が拡大します。 よく分からない時には年金事務所に相談してみましょう。

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👆 」と言われる場合もあります。 基本的には厚生年金保険料を払っていれば問題ありません。 国民年金に加入している時期に障害の原因となった病気やケガの初診の日があること• 1以下に減じたもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの ・両眼の調節機能及び輻輳 ふくそう 機能に著しい障害を残すもの ・1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの ・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・脊柱の機能に障害を残すもの ・1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの ・1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ・長管状骨 上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨 に著しい転移変形を残すもの ・1上肢の2指以上を失ったもの ・1上肢のひとさし指を失ったもの ・上肢の3指以上の用を廃したもの ・ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの ・1上肢のおや指の用を廃したもの ・1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの ・1下肢の5趾の用を廃したもの ・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの. 20歳前障害年金は、障害基礎年金として計算をされます。

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😆 障害基礎年金の場合は (1)障害の程度 (2)18歳未満の子どもの有無 の2つの要素、 障害厚生年金の場合は (1)障害の程度 (2)18歳未満の子どもの有無 (3)配偶者の有無 (4)障害認定日までの給与額と厚生年金の加入月数 の4つの要素によって障害年金の支給額が決定します。 年金といえば、一定の年齢に達したお年寄りが貰うものと思っている方が多いようですが、障害年金は、障害で仕事や生活に支障をきたすようになった人なら、現役の世代でも受け取ることができる年金です。 障害等級1級とは、誰かの介助がなくては日常生活を送ることができない程度の状態をさします。

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😆 25を掛けて、配偶者の加給年金額を足した額が年金支給額となります。 テーマ• しかし、 被保険者期間が300カ月未満の方は300カ月(25年間)加入していたとみなして支給してくれます。 当然、申請しても、軽度B2の全員が、障害年金をもらえるわけではありません。

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😉 不正受給はダメですが、正しく申請手続きをしないと、 もらえるはずの年金がもらえないのです。

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