👇 発注書には、注文内容にズレがないかをお互いに確認し形に残すという役割があります。 特に義務がある訳ではありませんので、直接メールや電話で注文しても問題はありませんが、取引先などに求められた場合に円滑に注文する為に必要となる場合があります。 利用環境によっては添付ファイルを開けない可能性があるので、「開けない場合はご連絡ください」といった内容を書き添えておくと、スムーズにやり取りできます。
😍 発注請書の書き方・注意点 発注請書は、相手から注文を受けた際、相手に注文を承ったことを示す際に用いられる書類です。
👇 )、その様式には特に制約はありません。
9😩 テンプレートを活用しよう 長年継続する取引において利用する書類は、一定のレイアウトが決まっているケースがほとんどです。
9🖐 発注書も注文書と同じく取引をする際の書類ですが、厳密には使い分けをしている企業もあります。 税込の金額については、特に分かりやすくするために文字を大きくしたり、太字にしたりするなど工夫して、強調するとよいでしょう。
😭 電子印鑑だと、捺印権限者がオフィスにいなくても対応できますので、業務がスムーズに進み、全体的に効率化されます。 金額明細と合計金額 コンピューターによる発注の場合には、品番やコード番号と、数量 を入力すると自動的に金額や合計金額が出力されるテンプレートの場合がほとんどです。 取引記録に関する書面(5条書面)を別途作成・2年間保存する義務あり 下請法上、発注書(3条書面)とは別に、親事業者においていわゆる「5条書面」を作成・保存すべき旨が規定されています。
😍 法人税法・所得税法との関係では保存義務あり しかし、会社などの法人については法人税法、個人事業主については所得税法との関係で、発注書(3条書面)は取引に関して作成された書面として、一定期間保存する義務が定められています。 急ぎで発注しなければいけないときには発注後にすぐに相手に連絡するようにしましょう。 注文内容を知らせる 品番、名称、数量、単価、合計金額など 3. 挨拶など内容が分かりにくい文言を記載せず、『発注のご依頼』『〇〇の発注のお願い』のように、目に留まりやすい書き方を意識しましょう。
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