👀 必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。 協力金(第1期)を電子申請された方は一部の書類の提出を省略できる可能性があります。
✆ なお、準備等のため協力開始が遅れたなど1月12日に間に合わない場合も、弾力的に対応します。
9✆ (3)要請の前(令和2年12月17日以前、ただし第1期要請にご協力いただいた事業者の方は12月3日以前)から営業活動を行っている店舗であること。
15😗 )を運営する法人または個 人事業主であること。
7☮ 公式公募ページ. 協力金(第1期)を電子申請された方は一部の書類の提出を省略できる可能性があります。 (7)事業活動に必要な許認可を受けていること。
9👎。 上記に該当する店舗が、 1月8日午前0時から1月11日午後12時までの全ての期間において、更なる時短営業( 夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない。
10🚀 )の皆様には協力金(1店舗あたり60万円)を支給します。 1月13日 について更新しました。
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