🤪 ・個人間の取引ではなく、事業者同士の取引 ・自分の意思でインターネットショッピングや雑誌のカタログ、店舗などで自身で購入をしたもの (詐欺や不意打ちの訪問販売などで騙された場合がクーリング・オフの対象) ・届いた商品の故障や破損、交換(クーリング・オフとは別の問題) ・エステ、学習塾、家庭教師、結婚紹介サービス、語学、パソコン教室などの、短期間の契約内容、税込5万円以内での少額の契約で、キャッチセールスや電話勧誘などではない ・消費者が海外に住んでいる ・乗用車の購入 ・葬儀など これらがクーリング・オフの対象外になりますので、事前に知っておいてクーリング・オフ出来るから大丈夫と思わない様にしておきましょう。 情報商材のクーリングオフについて 情報商材とは・・・主に、販売サイトやオークションなどインターネットを介して売買される情報(ノウハウ)のことを指し、情報自体が商品となります。 例えば、期限最終日の夜9時 (つまり、残り3時間の状態) に依頼があった場合でも、まだ間に合う可能性があります。

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🤐 クーリングオフ制度だけでは、全ての消費者を保護することができないと考え、消費の変化に対応するために生まれたのが 消費者契約法 です。

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✍ つまり、 不備のない法定書面を受け取らない限りはいつまでもクーリングオフ可能ということです。 この制度は取引形態によってクーリングオフの期間が異なるので注意が必要です。 当時存在していなかった、サービスプロバイダーなど、通信業者に対してのクーリングオフが可能になるなど、どんどん消費活動の変化に応じて適用幅も変わってきています。

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🐾 それでは どの時点から賃貸契約が成立したと言えるのでしょうか。

☯ 下記にまとめた表のように、クーリング・オフと言っても、 契約あるいは購入したサービスによってクーリング・オフに必要な期間が違ってきます。 クーリングオフ制度の手続き方法(書面の書き方) 当章では、クーリングオフをする際の手続き方法について、順に解説していきます。

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😀 クーリング・オフ手続きのチェックポイント 書面に必要事項を書きましたか? クーリング・オフの通知は書面で行います。

🍀 例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と 数えていきます。

🔥 以下、書面の記載例(書き方)になります。 下記の表を参考に数えてみましょう。 契約した当事者は誰か?• また、一方的な意思表示で契約の解除ができるため相手の合意は必要ありません。

😃 参照元: 業者の都合によって8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、キャンセル料がかからずキャンセルすることができる可能性があります。 契約した当事者は誰か? まず1つ目は 契約の当事者についてです。 もしくは個人間の契約であればまだしも、例えば会社と個人のように明らかに取引の力量に差がある場合には、個人側が不利な契約をさせられてしまう可能性もあるかもしれません。

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