👈 あるドライバーが過積載で捕まったので、荷主にかなり文句をいいましたが、過積載はしていないと強く言われたため、改めて重量が図れる所に車を持って行き、車両重量を測りなおしました。 それにもかかわらず、規定を遙かに超えて積載している車両運行者があるのは、これまで過積載の取り締まりにスピード違反の取り締まりほど有効な方法がなかったためである。

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♻ さらに最近では速度違反の取り締まりと同じように自動で計測する装置が高速道路の入り口などに設置されている場合もあります。

🤝 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者 (100万円以下の罰金【道路法第104条第2号】)• 本四道路のご案内• 実際に量ってみないと分からないような気もしますが、どうやって取り締まっているのでしょうか。 乗用車ではあまり重い荷物を積むことは想定されていません。

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⚓ 5割以上の過剰積載で違反点数3点、反則金4万円、5割未満の過剰積載で2点、3万円が目安です。 なので定量以上に荷物を積んで走るような事が無いように、常に気持ちを引き締めて輸送をする事をこころがけましょう。 しかしながら、荷主の要望に応えなくてはならない、または人材の確保が難しいためどうしても過積載気味になってしまうといった事が意外と今でも行われているのもまた事実です。

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📱 積み込んだ荷物は指示書などにt数やkgなどで重さが記載されています。 日常的に過労運転を繰り返し行っていた• 過積載で 捕まるんです!!最大積載量守ってても!!なんどでも言いたくなりますね。

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💙 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者 (100万円以下の罰金【道路法第104条第1号】)• また、JB本四高速の料金所入口レーンに、軸重計を設置し、軸重を計測しています。 (12月08日)• バランスを崩したことによるスリップや対向車線へのはみ出しなどの危険行為は事故の引き金になり、最悪周りを巻き込んでの横転事故になってしまう可能性があります。 例えば、大型車両1台が軸重の制限値 10トン を2トンオーバーした場合は、舗装に対しては約2台分 =1.2の4乗 、橋に対しては約9台分 =1.2の12乗 の疲労が蓄積されることとなります。

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