🤟 生命保険を相続税対策として利用する場合のメリット・デメリットについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

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🌏 ちなみに,亡くなった人が「受取人」のみになっている場合は,,, 受取人が死亡した場合に,受取人としての地位(将来被保険者が死亡したときに死亡保険金を請求する権利)が相続されるかどうか問題になります。 相法3、12、15 Q 参考: 関連コード• 太郎さんの奥さんと子供はお父さんお母さんと養子縁組をしています。

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🤝 受取人が 「被保険者本人」と指定されている場合 なお,死亡保険金が相続財産になったら,他の遺産と同じように,死亡保険金(請求権)も遺産分割(遺産分け)の対象になります。 生命保険を相続対策として有効に活用するためには、その仕組みを正しく理解し、デメリットや注意点をきちんと把握しておくことが大切です。 生前に、被相続人からにかかる贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産) ちなみに,「所得税や住民税」の課税対象になる死亡保険金 次のような契約にもとづく死亡保険金は,所得税等の課税対象になります。

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😃 相続対策として生命保険に加入する場合、まずは、どのような時に相続税がかかるのかを知っておきましょう。 しかし、法律が改正されたことで、2015年から相続税がかかる人が大幅に増えています。

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😛 横浜緑事務所 〒226-0014 横浜市緑区台村町644番地 TEL:045-929-1527 FAX:045-929-1528• ゲーム感覚で楽しみながら保険料も安くなり、健康寿命も延ばし、更に相続税の節税ともなれば 一石三鳥ですね。

😛 基礎控除の計算式は以下の通りです。 1.死亡保険金にかかる税金は契約形態で3種類に分かれる 死亡保険金にかかる税金は、その保険の契約形態によって「所得税」、「相続税」、「贈与税」の3種類に分かれます。

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👆 未成年者控除 遺産相続した人のうち未成年者がいるときは、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき10万円の税額控除があります。

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⚛ 子が未成年者の場合には、10万円の税額控除があります。

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