🌏 第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
✊ 調査の概要 1 調査期日 平成28年6月1日現在 2 調査の対象 全国すべての民営事業所及び企業が対象 個人で農業、林業、漁業を行っている農林漁業、家事サービス業及び外国公務に属する事務所は除く 3 主な調査事項 名称及び電話番号、所在地、経営組織、開設時期、従業者数、主な事業の内容、売上 収入 金額・費用等の経理事項 4 調査の方法 インターネット、刊行物等により公表 5 結果の利用例• 地方消費税の清算• 資本と外資の比率• 9千回の表示 投稿日:2020年6月20日• 国民の現状を国に届ける役割と自負しています。
18😂 計画[]財団の目的[] 2005年の経済財政運営基本方針と構造改革では、全国の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまで各部門ごとにさまざまな統計調査が行われていた。 調査への回答は、インターネットによる回答のほか、調査員に調査票を提出することにより行います。 単独事業所(純粋持株会社、不動産投資法人及び資本金1億円以上等を除く)及び新設の事業所が対象です。
😊 この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。
17⚒ これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。 【直轄調査】 国が民間事業者に委託して、企業の本社宛に傘下の事業所分を含めた調査票を郵送により配布し、郵送(紙・電子媒体)又はインターネットで調査票を回収します。
12👊 罰則 統計法の第60条において、「報告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に … 経済センサスを知っていますか?活動調査のようですが、解凍するのは義務であり、拒否すると罰則まであるという噂。 (6)審査・・・・・・・・・・・記入漏れがないかなどを確認します。 海外支店等の数および海外支店等の正社員• 』 『 忙しい中で協力してくれる人も多く、 いい人がいっぱいいると感じました。
18🌏 回答:この調査における「事業所」とは、• 報告義務 統計法の第13条において、調査の対象である「人又は法人に対して報告を命ずることができる。 4 継続的に事業活動を行っている場所• 従業員数• 中心市街地の活性化に関する法律に基づく中心市街地活性化基本計画の改定など• 二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 1 安心のセキュリティ ご回答いただく事業所・企業にはそれぞれ個別のログイン用IDが配布されます。
3😈 調査結果は、以下のような国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。
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