🖕 譲渡所得の計算式 譲渡所得の計算式は次の通りです。 確定申告書B様式• しかし 税金は「節約」することが可能です。

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🙄 参考: 延滞税 法廷納付期限までに税金を納付しなかった場合、延滞金にあたる「延滞税」が追加されます。

👊 譲渡する個人のaの家屋が災害により滅失した場合においては、その個人が家屋を引き続き譲渡したその年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなる、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る) これらの条件を満たしている場合は、確定申告をすることで特例を受けることが出来ます。

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😘 負担割合は原則1割ですが、合計所得が220万円以上の場合は最大3割まで増加します。

🖕 売却をおこなった不動産が所在する管轄法務局で申請をおこなうことで取得可能です。 手続きを行う際には不備がないよう、税務署へ確認するなどして対応しましょう。

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👆 マイホームとして所有していた不動産を売却する場合適用される制度ですが、所有期間が10年を越えている場合は税率が軽減される特例と併用することが出来ます。 各種特例に該当するか等の判定も、質問に答えていくだけで自動で判定して反映してもらえますので心配は要りません。 現行の制度では後期高齢者は扶養に入ることができないため、 75歳になる前に子どもの扶養に入っておくと良いでしょう。

👀 2-1. 住民税の支払時期・期限例 (平成26年度の場合) 第1期 第2期 第3期 第4期 支払期限 6月30日 9月1日 10月31日 2月2日 支払月は6月・8月・10月・翌年1月ですが、上記の通り月末日が土日の場合週明けの月曜日が納期限日となります。 確定申告後、5月に住民税納付書が送付されてきますので到着次第支払う事ができます。

🤐 不動産売却時の売買契約書•。