🤝 すべて会社経由で年金の切り替え手続きを行うこととなり、健康保険に加入している場合はその手続きと一緒に行います。
14💅 特に気を付けなければならないことは、 在職中は第3号被保険者であった 配偶者も第1号被保険者への変更手続きが必要になることです。 在職老齢年金の対象から外れるのは、厚生年金保険から抜けるメリットの一つなのです。 また、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者と呼ばれ保険料を納める必要がありませんが、第2号被保険者の退職とともに配偶者も第1号被保険者となるため、同様に種別変更の手続きを行い、保険料を納める必要がありますので注意してください。
10👈 人によっては転職や退職・起業などで、一時的に収入が減少することもあります。
14👣 60歳から65歳の5年間払うと、65歳から受け取れる年金が1年に「12,000円」増やすことができます。
6⚡ 通常、厚生年金を脱退したことは、退職した会社が年金事務所に届け出ます。
10👆 納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の加入者や配偶者の所得が前年に対して、一定額以下であることが認められれば、該当期間の支払いを猶予される仕組みです。
18✌ つまり、手続きは会社と年金事務所の間で行われるため、本人が行う手続きはありません。
⚐ 各々加入要件が違いますが、20歳以上60歳未満の第1号被保険者であること、付加保険料を払っていないことや保険料の免除を受けていないことなどが共通の加入要件となっています。 厚生年金加入者(第2号被保険者)の配偶者(被扶養者)は、年収130万円未満であれば第3号被保険者として切り替えられます。 契約社員Aさんの場合 ここで、来月67歳で退職することが決まっている「Aさん」に登場してもらいましょう。
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