💕 源泉徴収した所得税の納付期限 給与から天引きした所得税は、 その給与を支払った月の翌月10日までに国に納付する必要があります。

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⚛ 給与や報酬を支払った月の翌月10日までです。 全国対応・緊急案件対応. 税率は国に定められていて、源泉所得税を納付しなければ会社は罰則を与えられることもあります。 税金の前払いしてるので、お咎めはないんですけどね。

⚑ (「消費税・地方消費税の金額」を 除いて、源泉徴収金額を計算することができます。

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♻ 従業員が少ない場合には、この納期の特例を受けることで毎月納める必要がなくなり、まとめて年2回だけ納めればよいことになりますので、手続きの負担を減らすことができます。 例えば、3月決算の法人の場合、5月末までに申告する必要があります。 〇 また、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくか、e-Taxをご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行っていただくことができます。

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💔 「所得の種類ごと」とは、例えば「給与」に対する源泉所得税と「報酬」に対する源泉所得税がある場合、不納付加算税が合計で5,000円を超えていたとしても、給与分の不納付加算税と報酬分の不納付加算税がそれぞれ5,000円未満であれば、どちらも免除されるということです。

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☏ 摘要: 司法書士、 土地家屋調査士及び 海事代理士の業務に関して支払う報酬・料金については、「 摘要」 欄に「 司」と表示し、その 人員、 支給額及び 税額を記載します。 すなわち、 1 確かに納付は遅れたが、納付の意思はあったと認められる。 支払年月日:「専門職業者に 報酬を支払った年月日」を記載します。

🤘 10%と5%の違いは、 ・税務署から通知が来る前に納付した場合は5% ・税務署から通知を受けた後に納付した場合は10% となっています。 たまたま一回忘れてしまったような場合には大目に見てくれるようです。

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⚠ 参考: 最後に 以上、法人に関わる税金と納税の期限や方法を見てきました。 不納付加算税の金額は、原則として 納付すべき税額の10%です。 算出された税額を法人の納税地を所軸する税務署に対して申告・納付します。

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