🤝 現地復元性のある図面を国民が求めた時代であり、「地積測量図」はそれに追いつこうとした時代であると考えます。 また、地籍調査は昭和26年から行われていますが、平成29年度末時点における進捗率は52%にとどまっているのが現状です。 注意点としては、道路部分を含めた隣接地すべての所有者と立ち会わなければならず、その測量費用が高額になることに加え、時間も長くかかること。
😎 地番が記載されていない土地(無地番地)は、一般的には道路や水路などの国有地であることが多く、各自治体が管理しています。
🔥 言い換えると、これまで分筆(土地の分割)、合筆(土地をまとめる)、地積更正(登記簿の情報修正)などの登記を行った土地については、この地積測量図が法務局に備え付けられているということになります。 それ以外にも、地積測量図を綴じ込んだバインダーを閲覧者が自ら取り外してコピーできる方式を採用していた法務局などでは、まれに地積測量図そのものを紛失している場合、あるいは違う順序に綴じられたまま見つからなくなっている場合もありました。 地積測量図は、土地の地積を表示するための地図です。
4👊 地積測量図は、不動産の分筆登記(一つの土地を二つ以上に分割する)や表題登記(登記されていない土地を新たに登記する)、地積更正登記(登記されている土地の面積を訂正する)などの手続きを法務局で行う際に添付しなければなりません。 申請した公図は、自宅などへの郵送のほか最寄りの登記所で受け取ることが可能です。 実際に法務局窓口で地図の写しを取得してみると、A3判縦方向の図面が発行されます。
☯ 分筆登記 それぞれ詳しく見ていきましょう。 転載する際には、お問い合わせよりご連絡いただけますよう宜しくお願い致します。
20👐 なお 「登記ねっと供託ねっと」の利用可能時間は平日の8:30~21:00までとされています。 「残地求積」が当たり前だった時期に、「全筆求積」の義務化の話しを聞いたときは大変なことになった、ますます家に帰れなくなる忙しさだと思いました。
2🙂 測量図がない場合 「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」もない場合どうするか。
3😔。 ゆえに現地復元性のある図面ではないので、この「地積測量図」をもって現地に正しく境界を復元することは難しいでしょう。
20⚡ 地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量します。 本当に難しい駆け引きがありますね。 現在は座標値データによる求積のため、一般の人が計算過程を確認することはできなくなっています。
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