😛 原則、申告・申請データをe-Taxへ送信する際には、利用者本人がデータを作成し、そのデータが改ざんされていないことを 確認するため、電子証明書による電子署名が必要です。 また、自動計算されるので計算誤りがありません。
1🤩 利用するための手続. ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応ですので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください。
✆ 参考情報• ただし、ID・パスワード方式を利用すれば、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データを送信する際に、 電子証明書による電子署名が不要となります。 マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。 Google Chrome、最新のMicrosoft Edgeでも、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができます! 令和3年1月から確定申告書等作成コーナーは、Google Chrome、最新のMicrosoft Edgeからマイナンバーカード方式によるe-Tax送信のサービスを開始します。
12👀 【スマホ専用画面イメージ】. 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。 これは、ID・パスワード方式を利用するための手続において、事前に本人確認を行っているためです。
3🤪 令和元年分の所得税の確定申告書作成コーナーは、2か所以上の勤務先から給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の対象範囲が広がります。 税制改正のお知らせ 税制改正等により、所得金額調整控除やひとり親控除などが創設され、所得税の確定申告書の様式が大幅に変更されます。
5🤙 マイナポータル連携の詳細については、をご覧ください。 スマートフォンからのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信が簡略化! スマートフォンのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信は、従前はe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要がありましたが、令和3年1月からマイナポータルAPのインストールのみで可能となります。 マイナポータル連携による申告書の自動入力が始まります! 令和3年1月から、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携して利用すれば、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができます。
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