😆 ただし、さかのぼって権利が認められるわけではないのでご注意を)。
1⚒ 死亡した大黒柱自身はもちろん、受け取る側の遺族の方にも一定の要件が存在します。
😁 では、子どもがいない、または子どもがすでに大きい妻は何も支給されないのでしょうか? 特に長年、年金保険料を支払い続けた人にとっては払い損になってしまいます。 両方の年金が全額受給できるわけでもなく、どちらか一方の、多いほうが受給額となります 遺族厚生年金の受注額 遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計金額. 遺族基礎年金については、亡くなった人やその配偶者の年齢は関係ありません。 ですから、夫婦共働きであって、夫婦両方の収入で生活していたというケースなら、問題なく生計維持関係は認められますのでご安心を。
🤞 「年金は2階建て構造」になっています。 第1号被保険者として保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が10年以上(夫)• 始めにお伝えしておくと、 亡くなった人が厚生年金と共済年金のいずれにも加入したことがない場合は、遺族厚生年金はもらえません。 ・自分の厚生年金 ・夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金) ・自分の厚生年金の2分の1+夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金の2分の1) の3パターンから一番高いものを選ぶことになります。
😭 妻本人の国民年金は夫が生きていようと死んでいようと関係なく年金もらえる年齢になればもらえます。 会社員や公務員が加入する厚生年金(共済年金)の期間については、滞納期間にはなりません。 しかし、 「該当します」になった場合は、死亡当時に死亡した方によって生計を維持されていた遺族の中で、以下の優先順位が最も高い方が遺族厚生年金をもらえます。
20🤞 妻は扶養です。
💢 なお遺族年金については、所得税は今のところ非課税です。
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