🤫 このような機密情報の漏洩を防ぐ目的で日本の事業者の多くが輸出国に適用したSDSの作成を実施しております。 なお、危険有害性に関しては、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に基づく分類を行い、その内容をSDSに記載することになっています。 2006年に日本から正式運用が始まったGHS ( Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)も一般的に理解されるようになってきました。

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😀 (その後指定されました) このような規制を受けていない化学物質が原因となった健康被害報告は意外と多くあります。 欧州連合のSDS [ ] (EU)では欧州化学物質庁(ECHA)の規則でSDSを規定している。

🐾 現時点でGHSが導入されていない国やロシアのように独自分類基準を持つ国もあります。 暴露防止及び人に対する保護措置• これには含有成分情報や含有率といった機密情報が含まれます。 また、内容に変更が生じた場合も速やかに変更後の内容で提供するように努めるよう規定されている。

👐 どこで入手できるの? 安全データシートが付いていない場合、供給元に提供を求めれば手に入れることができます。 コーキング剤関連 コーキング剤• 実際にみてみよう 作成日 最新版を手元に置くように必ず心がけてください。

🐝 媒体はの文書、によるものとし、受領者側の承諾があれば、、、Webページへの掲載で代替も可能である。

💔 扱い数量に関わらずSDSの提供が必要。

🤐SDS 化学物質の製造者は、日本工業規格(JIS)の記載項目に準拠してSDSを作成し、化学物質の使用者等に交付します。

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✌ 我が国においても労働現場における化学物質の有害性等の情報を確実に伝達し、この情報を基に労働現場において化学物質を適切に管理することが必要であるとの認識から、平成12年4月から労働安全衛生法において、SDSの提供が義務化されました。 その情報伝達手段としてSDSがさらに活用されていくことになると思われます。 固形物であり、使用時にも固形物以外の形状(粉体、顆粒や液体)とならない(管、板、組立部品など)• GHSの導入は、欧米諸国やアジア各国においても進められてきていますが、我が国でも、化学物質排出把握管理促進法(化管法)に基づく情報伝達等において、その導入が進められており、2012年6月から、化管法に基づく情報伝達を行う際には、GHSに基づくJISに適合する化管法SDS及び化管法ラベルの提供に努めていただくこととなりました。

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☯ Q.ずいぶん前に作成したSDSを持っているのですが、これは使えますか? A.保護具や漏出時の措置などは変更は少ないかもしれません。