👌 )していること。

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📱 感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• 令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること。 また、令和3年1月14日から2月7日までの全ての期間で休業していた場合は、協力金の 申請日又は 当該店舗の再開日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。

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😩 迷惑メール設定をされている方は、利用者登録の前に、「 city. 振込先確認書類 各様式は下記、リンク先よりダウンロードしてご利用ください。

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💔 )の導入をしていること。

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😅 )していること。 確定申告書の写し• 写真等• 店舗名(屋号)がわかる外観の写真• )を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。

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👀 )を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。 詳細は、をご確認ください。

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✇ (仮称)大阪府営業時間短縮協力金 大阪府では、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給いたします。

✔ また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、営業実態があること。 誓約・同意書(様式3)• 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。 午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。

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