🐾 営業時間短縮の要請に協力し20時で閉店した後、施設内で清掃や練習を行っても協力金の対象となりますか? 従業員による施設の清掃や練習、オンライン配信のための撮影などで施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。 コロナが落ち着いたとしてもお客さんがどうなるか分からず、少しでもお客さんをつなぎ留めたい。 この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給 受付開始時期等• 申請期限:2月28日 日• 営業時間短縮の状況がわかる書類• 東京都は、申請書類等に記載された情報を、国の支給金等の支給要件の該当性等を審査するために必要であるとして国の行政機関等から求めがあった場合、その限度で提供することがあります。

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📱 申請期限:3月5日 金• 2月26日(金)までが申請受付期間です。 営業時間を短縮し夜20時で飲食店を閉店した後、テイクアウト販売やデリバリーでの営業を続けても協力金の対象になりますか? テイクアウト販売やデリバリーでの営業は、緊急事態措置による営業時間短縮要請の対象外であるため、夜20時の閉店後に継続しても問題ありません。 申請期限:3月31日 水• 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶• 申請期限:2月26日 金• 2021年1月7日撮影。

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😙 (電 話)03-5388-0567• 協力金申請に係るフローチャート• 申請期限:2月26日 金 消印有効• このため、もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。

🚀 このため、営業時間短縮要請のあった令和3年1月8日の前日を基準として、3か月程度前までの範囲が含まれる検針票をお願いします。 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)• 概要は下記の通り。

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🖕 「専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能」とあるので必須ではありませんが、「追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがある」と、東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】に記載があります。

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😄 ・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小 企業、個人事業主等 ・夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮すると共に酒類の提供を11時~19時までとすること ・要請を行う全期間(1月8日から2月7日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力していること ・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること 3.都の営業時間短縮要請を受けている大企業も新たに協力金の対象となると聞いたが、概要を教えてほしい。 1月8日 金 20時から1月14日 木 24時までの全7日間の協力で、1店舗あたり10万5千円(栃木県から、別途21万円)。 申請期限:令和3年3月15日 月。

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✆ 申請期限:3月31日 水• 休業する事業所が2カ所以上あり、営業時間の短縮等について、営業日や営業時間が異なる場合には、別紙にて補完する必要があると、吹き出しに記載されているので注意しましょう。

😉 申請期限:3月12日 金 当日消印有効。 石川県• 支給金額:1店舗あたり72万円。

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