🤔 私が心療内科を受診した場合、ここに記載されてばれてしまうのでしょうか? 自力で出来る限り調べたところ、健康保険協会には 「精神科の受診の場合、記載しないケースもある」 と書かれておりました。 2-1.医療費が一覧で表示されている 加入している家族分の医療費が一覧で記載されているため、医療費を集計する手間が省けます。 4-2.確認方法 加入している保険者に確認するか、会社員であれば勤務先に送付されてくるので担当部署に確認しましょう。

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☎ これによって病院の領収書の集計作業などが無くなり、面倒な作業から開放されることになりました。 まず、保険証を見てください。 これを確定申告書に添付する場合には、記載されている医療費については明細書への記載が合計額のみで済み、その内容を細かく記載する必要がなくなります。

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🤫 改正前 改正後 医療費の領収書 提出または提示が必要 不要 明細書の提出 あくまで集計表としての サブ的位置づけ 「 医療費控除の明細書」 の 提出が必要 「医療費通知」 (医療費のお知らせなど) 利用不可 利用可能 1-1.医療費の領収書について 従来は、確定申告書と一緒に医療費の領収書を提出または提示する必要がありましたが、 平成29年分以降はそれが不要になりました。 また健保がわかるのはどこの病院の何科に受診し、いくらかかったか? という程度ですし1万円以上の治療費がかからなければ特殊な処理はされないので まずまずわかりません。

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🖕 詳細な書き方の説明も付いているので参考にするといいでしょう。 引用:【PDF】 これだけだと理解が難しいので、厚生労働省が作成した申告のイメージも引用しておきます。

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🤣 (たとえば、協会けんぽでは、10月,11月,12月の医療費は記載されていません。

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😁 スポンサーリンク 出典:(内閣府) 確定申告書の作成ソフトはXML形式に対応済み 所得税の確定申告書の作成ソフトにおいても、すでにXML形式の医療費通知に対応しています。 確定申告でも利用できるので、大切に保管したい これは、実際にかかっている医療費を知ってもらうことを目的に作成されています。

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🤣 Web閲覧のみでお知らせする保険者の場合には、お知らせは届きません。 とか自らいっても会社にばれません。

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