😄 しかしそれはあくまで実体法的(理論的)な話であって,やはり契約書は作るべきです。 銀行振込には手数料がかかりますが、振込人の名前や金額が通帳に記載されるため、贈与の客観的な記録を残すことができます。

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🤞 )は、本日以下の内容の合意を締結した。

👐 いつ 贈与契約締結の日付、現金を渡す(銀行振込する)日付 誰が 贈与者 誰に 受贈者 どのような財産を渡したか 現金の金額 など複数回の現金贈与が行われる場合は、その都度、贈与契約書を作成しましょう。 第壱条 贈与者は,その所有する下記の不動産の共有持分4分の3のうち持分4分の1を受贈者に贈与することを約し、受贈者はこれを承諾した。

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✇ 贈与契約書は、同じものを2通作成し、贈与者と受贈者が1通ずつ所持します。 印紙の上に押印してください。

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✆ 署名が手書きでなくても契約書が無効となるわけではありませんが、 第三者が勝手に作成したり、偽造したりしたのではないかと疑われ、 契約書の信用性が下がってしまうからです。 印紙税• 特に不動産贈与で記載する不動産情報は住所ではなく所在・地番となります。 贈与税の契約書は毎年作成しましょう。

👍 贈与の履行を確実にする 口頭だけの贈与契約だと証拠が残らないため、履行されていない部分については放置されるリスクがあります。

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