😋 課税売上割合が95%以上の事業者• ただ課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税の適用事業者は免除され、金融業などを除いて、ほとんどの事業者が適用外となっている。 そこで、国内取引の判定方法を見直すことにより、 不公平感を解消しようとしたのが改正の背景です。 一般にインターネット上で行われる電子書籍や音楽又は映像の配信は消費者向けサービスとして取り扱われます。
3☭ この不利な状況を是正するために設けれてました。
8😍 以下は、Facebookの場合の仕訳例ですが、Google Adwordsの2019年3月31日までの取引については同様になります。
8💢 そのため、雑損失と未払消費税等を使って仕訳します。 消費税の納税は、主に「消費者が事業者に対して支払った消費税額を事業者が個人に代わって国に納税する」というものです(免税事業者の場合は納税する必要はありません)。
4👐 注 1 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。 Googleアドワーズなどの「電気通信利用の役務の提供」を行う海外事業者から、日本の事業者へ役務の提供があった場合、判定結果は国外取引と判定される ため、消費税は課税されませんでした。 つまり、「サービスの利用者が国内にいれば課税」という考えになったのです。
20😊 資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。 Facebook広告の消費税区分を考えるうえでも、第一段階としてどちらに該当するのかを考える必要があります。
13🤭 納付額は8,000円-7,200円=800円となり、納付額が生ずることになります。
😍 国内取引と国外取引のどちらに該当するかの判定を「内外判定」と呼びますが、役務提供に関する内外判定については、それが電気通信利用役務の提供に該当するかどうかで異なる判定基準が採用されています。 まとめ 以上の取り扱いを表にまとめたものがこちらです。
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