😋 ・ 確定申告・納税 消費税の課税事業者になった場合は、税務署に消費税の確定申告書を提出し、申告期限までに消費税を納付しなければなりません。

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👣 非課税取引 非課税取引とは、本来は課税取引ですが社会政策的な配慮から課税の対象としない取引のことをいいます。 ただし、平成27年3月24日の大阪国税局文書回答事例によると、相続があった年の途中に財産が分割された場合であっても、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分に応じた割合を乗じた金額で判定すれば良いこととされています。 4.消費税の納税義務に関係する届出書 消費税の納税義務に関しては税務署に提出しなければならない届出書があります。

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😘 詳しくは、特設ページ「」をご参照ください。 この場合は相続があった場合の特例判定は必要ありません。 基準期間とは、通常その事業年度の前々事業年度のことを言います。

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🤭 課税事業者と免税事業者の選択については「」を参考にしてください。

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⚓ ただし、税務署の閉庁日 土・日曜日・祝日等 は、相談を行っておりません。 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人 注2 に該当する場合は、納税義務は免除されません 注2。

☣ 「消費税課税事業者届出書」同様、該当することが分かったら速やかに手続きを行います。 しかし、実は課税事業者を選ぶべきパターンも存在するため、安易に免税事業者を目指すべきではない。 基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)による判定 基準期間の課税売上高の金額により、納税義務があるかないかを判定します。

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☯ なお、基準期間が1年に満たない場合には、基準期間における課税売上高を1年分に換算して1,000万円以下かどうかが判定されます。 会社の売上高がすべて消費税の課税対象であれば問題ありませんが、非課税取引が含まれることがあり、その場合にはその都度処理する必要があるというデメリットがあります。

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🎇 免税事業者から課税事業者になる場合の例 たとえば、平成29年時点で免税事業者であったとします。 特例承認申請書の提出期限は、やむを得ない事情がやんだ日から二月以内となっているため、相続があった日から2ヶ月以内に提出することを心がけましょう。

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⌛ 3-2.相続があった年の翌年(2020年) 続いて相続があった年の翌年の判定を見ていきましょう。 特に課税事業者と免税事業者の違いや、免税事業者になるための要件などは、すべてを暗記しておくことは難しいだろう。 また、コーディネーターによる「」サービスもあるので併せてご利用ください。

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