⚛ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能著しい障害を有するもの• 重度障害の1級、月額約 5万1千円• おおむね身体障害者手帳 1・ 2級程度、療育手帳の判定がA程度、精神障害者保健福祉手帳 1級程度• 受給者が死亡したとき• この制限額を超える所得がある場合には手当は支給されない。 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの• (2)下記の場合はすぐに届出をしてください。 手当の金額は、毎年の物価変動により、若干増減します。
🔥 (1)毎年8月に所得状況届を提出していただきます。
🤭 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。 申請・届出の内容によって、必要な書類が異なりますので、必ず事前にお住いの各区役所保育給付課または各総合支所保健福祉課までご相談ください。
20⚒ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの• 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの• 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)• 支払いは、年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。 オージオメータにより聴力レベルを測定できない乳幼児に関しては、ABR検査(聴性脳幹反応検査)又はASSR検査(聴性定常反応検査)及びCOR検査(条件詮索反応検査)を組み合わせて測定します。 受給者の所得が限度額を超えているとき• 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。
11🖕 その他、住所、氏名、振込先口座などの変更が有れば届出が必要である。 障害者手帳を所持していれば診断書の提出を省略できる場合が有るが、手帳を所持していても診断書の内容により不支給となる場合も有る。
10🌏 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの• 寡婦(寡夫)控除 27万円 勤労学生控除 27万円 特別寡婦控除 35万円 配偶者特別控除 当該控除額 障害者控除 27万円 雑損 医療費控除 当該控除額 特別障害者控除 40万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額 現在、お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 (令和二年政令第二百十九号)• この審査基準は全国一律ではなく、都道府県単位で少しずつ異なるため窓口に確認が必要です。 特別児童扶養手当を受けることができる方 手当の受けることができる方は、概ね、下記の要件 1 、 2 を満たす方です。
7🙄 ア老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円• (この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。
17😜 父母のうち所得が多い者が受給者になるため、所得の大小が逆転した場合、元の受給者は資格を失った旨の届出を行い、多い者が改めて請求手続きを行う必要が有る。
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