🤝 また、夫婦の両方と面識がなければいけないといった決まりも特にありませんので、夫と妻のどちらかしか知らない場合であっても証人になることは可能です。 やはり離婚の経緯、離婚成立を知っている人が頼みやすいということなのでしょう。

😭 実際、離婚届の証人は家族、例えばご両親になってもらうということも通常にあります。 離婚届けの訂正方法 離婚届の記載内容に不備があり、訂正する場合には、間違えた箇所に二重線を引いて消しましょう。

😈 そのようなときは、親ではなく、子供に証人を頼むことがあります。 証人欄以外を記入した離婚届を書留などで送付し、証人欄が記入され、署名捺印されたものが返送されてくる方式となるサービスが多いようです。

📱 3、もし、証人になってくれる人がいなかったら?離婚届の証人の探し方 もし、証人になってくれる人が身の回りにいないという場合、離婚について弁護士に依頼しているのであれば弁護士に証人になってもらうよう依頼してもよいでしょう。 離婚届の証人は、成人した大人なら誰でもなれる• また、離婚協議に弁護士が関与した場合には、その弁護士に相談してみましょう。 自身の両親や兄弟姉妹、友人、極端にはまったく知らない誰かであっても、署名捺印さえしてもらえれば問題はありません。

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😭 当事者は証人になれない 成人なら誰でも証人として成り立ちますが、離婚する当事者が、他人になりすまして証人欄にサインすることはできません。 きちんとそれぞれが別の印鑑を用意する必要があります。

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😜 離婚したくても証人になってもらえない場合はどうすればいいのかも合わせて紹介します。 そもそも、何人の証人が必要か、ご存知でしょうか? 婚姻届・離婚届には何人の証人が必要?【代筆は困難です】 婚姻届、離婚届が有効に受理されるには、 成人の証人が2人必要です。

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👣 提出先は、本籍地または住所地の市区町村役場になります。 だから、夫婦と特別に関係がある必要はないし、夫婦が離婚したことについて、何らかの法的責任を負うこともないんです。 離婚届の証人の責任は全くない 離婚届にチャチャっと名前書いて、出して、「はいおしまい」 というわけにはいかないのが離婚ですよね。

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🤝 私は初めて離婚届を見たとき「証人」を「保証人」と間違えてしまい、「離婚の保証人」なんて誰にもお願いできない…。 郵送先は、本籍地または住所地の市区町村役場ですが、本籍地であれば戸籍謄本の提出が不要になるため、本籍地の市区町村役場に提出するとよいでしょう。

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